苦情申出のしくみ

社会福祉法第八十二条の規定により、当法人では利用者のみなさまからの苦情等について、適切な対応を図り、解決にあたります。
当法人における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記のとおり設置し、苦情及びその解決については、個人情報や苦情申出人が拒否した場合を除き当法人ホームページに公表し、解決に努めます。

1.苦情解決責任者

恵愛こども園 園長
橋口 博志

2.苦情受付担当者

(株)アイギス
田井 ユミ 恵愛こども園 教頭

3.第三者委員

脇 貴志(株)アイギス
松岡 健彦
工藤 久子

4.苦情等受付の方法等

■解決までの流れ

苦情解決までの流れ

(1) 苦情等受付

苦情等は面接、書類等により苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接申し出ることもできます。

(2) 苦情など受付の報告・確認

苦情受付担当者が受け付けた苦情などを苦情解決責任者と第三者委員(苦情など申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、園及び苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

(3) 苦情など解決のための話し合い

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。

ア.第三者委員による苦情など内容の確認
イ.第三者委員による改善案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
エ.   改善策の提示→問題解決へ

恵愛保育園の苦情対応について

(4) ご連絡等は園の玄関内に掲示してあります。

(4) 公表

令和四年度は第三者委員会が召集される苦情はありませんでした。